情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティ基本方針

  1. 目的
    お客様から信頼される広告制作会社として、お客様情報と社内の情報資産を保護管理し安全かつ適切に取り扱うことは企業経営上の責務であると考えます。さまざまなリスクから情報を保護し、社会とお客様の信頼に応え事業損失を最小限に留めることを目的とする。
  2. 情報セキュリティの定義
    情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。
    (1) 機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)
    (2) 完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報の改ざんや間違いから保護すること。)
    (3) 可用性:認可されたエンティティ(団体等)が要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)
  3. 適用範囲
    (1) 当社全ての組織を対象とする。
    (2) 役員、社員、派遣社員、パート、アルバイトを含む当社の全社員を対象とする。
    (3) 全ての事業活動に関わる重要情報資産を対象とする。
  4. 実施事項
    (1) 適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善するものとする。
    (2) 情報資産の取り扱いは、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとする。
    (3) 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
    (4) 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員に対して定期的に実施するものとする。
  5. 責任と義務及び罰則
    (1) 情報セキュリティの責任は、代表取締役が負う。そのために代表取締役は、適用範囲のスタッフが必要とする資源を提供するものとする。
    (2) 適用範囲のスタッフは、お客さま情報を守る義務があるものとする。
    (3) 適用範囲のスタッフは、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。
    (4) 適用範囲のスタッフは、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。
    (5) 適用範囲のスタッフが、お客さま情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、社員就業規則に従い処分を行なうものとする。
  6. 定期的見直し
    情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的に実施するものとする。

制定:2008年11月1日
改定:2019年9月1日
株式会社ディーワークス 代表取締役 柏原 久人